使用規定

下記使用規定は、契約時に同意していただく内容です。

第1条
(名称)
佛名寺境内の合祀塔墓を佛名寺「佛縁塔」とする。

第2条
(管理者)
宗教法人 曹洞宗 神鏡山 佛名寺 代表役員(住職)とする。

第3条
(使用規定)
「佛縁塔」を使用するには、この規定の定めるところにより、使用許可書の交付を受け、以下規定に従って頂きます。

第4条
(使用目的)
「佛縁塔」は、火葬されたお骨の埋葬、墓じまいされたご遺骨(焼骨)の改葬以外に使用することは出来ません。

第5条
(使用資格)
(1) 国籍宗教等の如何を問わず、原則どなたでも使用出来ます。
(2) 業者等からの受入れは出来ません。但し、当寺取引先業者はのぞく。

第6条
(使用料及び管理料)
(1) 合祀塔墓「佛縁塔」
(故人納骨)
埋葬料(読経料含む)5万円、永代供養料8万円、管理料1万円、記名プレート代2.2万円(税込)
納骨2体以上は、2体目から1体毎に納骨料2万円を加算。

(ご遺骨改葬)
改葬料(読経料含む)小箱5万円、大箱7万円、永代供養料8万円、管理料1万円、記名プレート代2.2万円(税込)
ご遺骨収納分量による料金区分け
小箱-骨壺(大)4体分量まで
大箱-骨壺(大)5体分量以上

(2) 物価の変動、社会情勢の変化等により、使用料・管理料が不均衡となった場合は改定致します。

(3) 佛名寺檀信徒は、⑴の使用料、管理料は無料

第7条
(使用申込)
(1)「佛縁塔」の使用を申し込まれる方は、別に定めるところの[使用申込書]に必要事項を記入し、署名捺印をして(住民票等3ヶ月以内)及び、法令に定める市町村長等の発行する(火葬許可書)又は(改葬許可書)を添えて提出して下さい。
生前申込みの場合は、別に定めるところの[使用申込書]に必要事項をを記入し、署名捺印をして(住民票等3ヶ月以内)を添えて提出して下さい。

第8条
(使用許可)
(1) 管理者(佛名寺代表役員)は前項第7条の申込みに対して使用許可する場合使用申込書(必要書類等)の提出及び使用料金の受領を受けた上で、「使用許可書」を、使用者に対し発行します。
(2)「使用許可書」の記載事項に変更が生じた場合、「使用許可書」・「必要書類等」を添えて速やかに届けて、訂正又は「使用許可書」の再交付を受けて下さい。
(3)「使用許可書」の再交付には、所定の手数料が必要です。
(4) 使用者は、その使用権を第三者に譲渡又は転貸することは出来ません。

第9条
(永代供養)
(1) 永代供養申込みに、ご存命者(定めた対象範囲)を含んだ申込みが出来ます。
(2) ご存命者対象範囲
申請者(契約者・世帯主)本人・配偶者/実父・実母/実子―戸籍謄本(3ヶ月以内)上に限る。
(3) 使用許可書発行後、戸籍を除籍された場合も使用出来ます。
但し、戸籍抄本等必要な書類、契約者(世帯主)本人の承諾書が必要です。
(4) 使用許可書に記載された対象範囲の方に限り使用権を譲渡出来ます。
但し、必要書類等の提出、再発行手数料が必要です。
(5) 使用許可書に記載された対象範囲の方の変更又は追加は、新規申込みとなり新たな使用許可書を交付をいたします。(第8条(1)に準ずる)
(6) 永代供養料10万円は申込み(初回)のみです。
(7) 納骨供養料5万円は、対象範囲の方が「佛縁塔」を利用される際、その都度納めて頂きます。
(8)「佛縁塔」例祭 春彼岸・お盆・秋彼岸/施食会法要 年4回
(9) 年回法要は、別途事前申込みで行なうことが出来ます。
但し、当寺境内における全ての法要は、当寺住職又は住職が代行依頼した 僧侶に限ります。

第10条
(「佛縁塔」の利用)
(1)「佛縁塔」供養台前面でのお参りは、通常の墓地同様に行えます。
(2) 供養台におけるお花や供物は必ずお持ち帰り願います。
(3)当寺境内及び「佛縁塔」内に於いては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければなりません。

第11条
(維持管理等)
(1)「佛縁塔」の維持管理は当寺が行い、保守修繕費等についても全て当寺の判断で行うものとします。
(2) 上記施設を含む境内施設、備品を破損した者は、その復旧費用を負担して頂きます。
(3) 自然災害等、不可抗力による事故等により、境内施設等が破損、減失した場合は、当寺が修繕を行います。
(4) 「佛縁塔」は当寺により将来とも維持管理を行いますが、自然災害、永年の風化等による劣化により、上記施設が第三者に危険を及ぼすと判断した場合には、墓地・埋葬等に関する法律、法令にのっとり上記施設を解体・撤去、改装、建て替え等を行うことがあります。

第12条
(お骨、使用料等の返還)
(1) 「佛縁塔」は、合葬施設であり、埋葬後のお骨の返還は出来ません。
(2) 既納後の使用料(納骨料・永代供養料・管理料)の返還は出来ません。

第13条
(使用許可書の取消)
次の場合、使用許可書の取消をさせて頂きます。この場合には当寺境内への立ち入りについてもご遠慮して頂くことになります。
(1) 本規定に違反した時
(2) 他の利用者及び当寺従業員(関係者等)・地域住民に対して、危害又は損害を与えるおそれのある行為を行った場合。
(3) 墓地・埋葬等に関する法律又は法令等に違反し、当寺において当施設の利用及び使用許可書の取消が相当であると判断した時。
(4) 当寺境内において、公序良俗に反する行為(⑴~⑶を含む)を行ったと判断した時。

第14条
(規定に定めない事項)
本規定に定めない事項については、墓地・埋葬に関する法律・法令等の定めによる他、当寺責任役員会で協議し決定する。

第15条
(規定の改定)
「墓地・埋葬等に関する法律・法令等」の法改正があった場合、本規定に定めの無い事項、その他、当寺が必要と判断した場合に当寺責任役員会で協議し本規定を追加・変更出来る。

以上

本規定は令和3年2月1日から施行する。
宗教法人 曹洞宗 神鏡山 佛名寺

本規定を承諾しました。
令和 年 月 日
氏名             印
住所

第1条
(名称)佛名寺境内の無縁墓地を佛名寺「佛眠墓」とする。

第2条
(管理者)
宗教法人 曹洞宗 神鏡山 佛名寺 代表役員(住職)とする。

第3条
(使用規定)
「佛眠墓」を使用するには、この規定の定めるところにより、使用許可書の交付を受け、以下規定に従って頂きます。

第4条
(使用目的)
「佛眠墓」は、墓じまいされた墓石(竿石)を安置する以外に使用することは出来ません。

第5条
(使用資格)
(1) 国籍宗教等の如何を問わず、原則どなたでも使用出来ます。
(2) 業者等からの受入れは出来ません。但し、当寺取引先業者はのぞく。

第6条
(使用料及び管理料)
無縁墓地「佛眠墓」
(1) (墓石「竿石」1体)
安置料1.5万円
管理料含む
寸角規定なし
安置供養料含む
2体以上0.5千円から

(2) 物価の変動、社会情勢の変化等により、使用料・管理料が不均衡となった場合は改定致します。

第7条
(使用申込)
(1)「佛眠墓」の使用を申し込まれる方は、別に定めるところの[使用申込書]に必要事項を記入し、署名捺印をして必要書類を添えて提出して下さい。

第8条
(使用許可)
(1) 管理者(佛名寺代表役員)は前項第7条の申込みに対して使用許可する場合使用申込書(必要書類等)の提出及び使用料金の受領を受けた上で、「安置証明書」を、使用者に対し発行します。
(2)「安置証明書」の再交付には、所定の手数料が必要です。

第9条
(「佛眠墓」の利用)
(1) 「佛眠墓」供養台前面でのお参りは、通常の墓地同様に行えます。
(2) 供養台におけるお花や供物は必ずお持ち帰り願います。
(3) 当寺境内及び「佛眠墓」内に於いては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければなりません。

第10条
(維持管理等)
(1)「佛眠墓」の維持管理は全て当寺の判断で行うものとします。
(2) 上記施設を含む境内施設、備品を破損した者は、その復旧費用を負担して頂きます。
(3) 自然災害等、不可抗力による事故等により、境内施設等が破損、減失した場合は、当寺が修繕を行います。

第11条
(お骨、使用料等の返還)
(1)「佛眠墓」は、合祀施設であり、安置後の墓石「竿石」の返還は出来ません。
(2) 即納後の安置料の返還は出来ません。

第12条
(使用許可書の取消)
次の場合、使用許可書の取消をさせて頂きます。この場合には当寺境内への立ち入りについてもご遠慮して頂くことになります。
(1) 本規定に違反した時
(2) 他の利用者及び当寺従業員(関係者等)・地域住民に対して、危害又は損害を与えるおそれのある行為を行った場合。
(3) 墓地・埋葬等に関する法律又は法令等に違反し、当寺において当施設の利用及び使用許可書の取消が相当であると判断した時。
(4) 当寺境内において、公序良俗に反する行為(⑴~⑶を含む)を行ったと判断した時。

第13条
(規定に定めない事項)
本規定に定めない事項については、墓地・埋葬に関する法律・法令等の定めによる他、当寺責任役員会で協議し決定する。

第14条
(規定の改定)
「墓地・埋葬等に関する法律・法令等」の法改正があった場合、本規定に定めの無い事項、その他、当寺が必要と判断した場合に当寺責任役員会で協議し本規定を追加・変更出来る。

以上

本規定は令和3年2月1日から施行する。
宗教法人 曹洞宗 神鏡山 佛名寺

本規定を承諾しました。
令和 年 月 日
氏名             印
住所

墓じまい・ご遺骨の改葬は、
当寺専属石材店

「安心・安全の(有)北口石材」

墓じまい等による墓石「竿石」の
永久安置・ご遺骨の改葬は、

(有)北口石材を通しての受け入れに限ります
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※各種申請・代行します